最高裁判所第一小法廷 昭和48(し)47 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲(憲法三一条、三七条一項違反)をいうが、本件訴因・
罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴
法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあた
らないから、本件抗告は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四八年六月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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